過去1年間、同様の行為を5、6回していたことが判明。
陸上自衛隊北部総監部は15日、第10普通科連隊所属の男性2等陸曹(40)を停職15日の懲戒処分にした。
2曹は4月21日午後11時20分頃、滝川市内にある部外者宅の脱衣所や居間の窓から中をのぞき見て、目的を達せずに帰宅しようとしたところ、家人の通報で駆けつけた警察官に職務質問された。2曹が犯行を認めたため、同日午後11時40分頃、軽犯罪法違反で検挙された。その後の調査によると、2曹は過去1年間に同様の行為を5、6回程度していたことが判明した。
第11旅団広報室は、「2曹は処分に服した後に復帰する予定。本人は、自衛官という立場でありながらこのような事案を生起させ、関係者および部外者に多大な迷惑をかけたことを深く反省し、二度と起こさないことを誓っている」と話す。(文・久保)


